医療費が高額になったとき
医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。
医療費の窓口負担を減らしたいとき
※どの書式で提出していただいても構いません。
対象者 |
1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである、被保険者・被扶養者 |
お問合せ先 |
健康保険組合 |
備考 |
入院・外来のどちらでも利用できます。 |
医療と介護の自己負担が高額になったとき
必要書類 |
|
【添付書類】
介護保険の自己負担額証明書
|
提出期限 |
すみやかに |
対象者 |
同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者 |
お問合せ先 |
健康保険組合 |
備考 |
1年間:8月1日~翌年7月31日で計算 |
高額医療費の貸付
必要書類 |
|
【添付書類】
- 医療機関等からの療養に要する費用の内訳のある請求書又は領収書
|
対象者 |
高額療養費が支給される見込みの被保険者 |
貸付額 |
高額療養費支給見込額の9割相当額。ただし、1,000円未満は切り捨てます(無利息)。 |
お問合せ先 |
健康保険組合 |
備考 |
|
ページ先頭へ戻る