民間放送健康保険組合

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特例退職被保険者制度

特例退職被保険者制度

民放健保では、定年などで退職した場合に加入する、国民健康保険の退職者医療制度に代わる制度として、平成6年4月1日から「特例退職被保険者制度」を実施しています。 この制度は、定年などで退職して厚生年金(老齢年金)などを受けている人が、後期高齢者医療制度に加入するまでの間、現役の被保険者の保険給付(傷病手当金・出産手当金を除く)並びに健康診査等の保健事業を受けることができる制度です。

特例退職被保険者になれる人

次の加入要件をすべて満たすことが必要です。
ただし、加入要件を満たしたときから3か月経過して申し出された場合は、加入できませんのでご注意ください。
なお、加入要件を満たしたときに健康保険の被保険者として加入されている場合は、資格喪失日からの加入となります。

  • 民放健保の被保険者(任意継続被保険者を含む)だった人で次に該当する人
    (1)民放健保の被保険者期間が20年以上ある人
    (2)民放健保の被保険者期間が40歳以降10年以上ある人
  • 後期高齢者医療制度に該当していない人
  • 日本国内に住民票登録をしている人
  • 老齢厚生年金の受給権がある人※
  • ※受給権発生日
    • 特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)は、支給開始年齢になった日
    • 老齢厚生年金を繰上げ請求した場合は、繰上げ請求をした日
    • 65歳以上で老齢厚生年金を繰下げ請求する場合は、65歳の誕生日の前日(繰下げ請求日ではありません)

詳しくは日本年金機構のホームページでご確認ください。

参考リンク

被扶養者になれる人

被扶養者になれる人は、主として特例退職被保険者の収入によって生計を維持されていることが必要です。
原則として被扶養者になれる人の年間収入は130万円(60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円)未満で、特例退職被保険者の収入の2分の1未満であることとされています。

保険料

保険料は、特例退職被保険者になった日の属する月から75歳の誕生日の属する月の前月まで納入することになります。
保険料の決定方法は、民放健保の前年9月末現在の全被保険者(特例退職被保険者を除く)の標準報酬月額の平均額の範囲内において規約で定めた「標準報酬月額」240,000円に「保険料率」を乗じた額となっております。
平成28年4月から、民放健保は、「保険料率」を1000分の88に変更したことにより、月額保険料額は次のとおり改定され現在に至っています。

月額保険料額 標準報酬月額 保険料率
21,120円 240,000円 88/1000

保険料の納入方法

保険料は、毎月前記金額を納入していただくことになりますが、納入方法は、金融機関からの「口座振替」をご利用いただくこととなります。

また、4月から翌年3月までの1年または4月から9月まで、10月から翌年3月までの 6ヵ月を限度に、前納期間に係る初月の前月末日までに納入できる前納制度もあります。この場合、保険料の割引があります(「口座振替」または民放健保の発行する納付書により銀行から納入)。

保険給付の内容

出産手当金と傷病手当金は支給されません。それ以外は法定給付・付加給付ともに在職中と同様に支給されます。
※資格喪失後の給付に該当する場合は、出産手当金と傷病手当金も支給されます。

保健事業

『機関誌・民放けんぽ』を年4回(4月・7月・10月・1月)自宅あてに送付します。

平成20年4月から、40歳以上の被保険者及び被扶養者を対象に特定健康診査と特定保健指導を実施しています。被保険者本人の健康診査(特定健康診査を含む)については、生活習慣病予防健診又は人間ドックのどちらかを、又被扶養者である配偶者に対しては、配偶者生活習慣病予防健診(40歳以上の被扶養者を含む)又は日帰り人間ドックを希望により受診できます(ドックの場合は自己負担あり)。

その他、保養施設(契約施設・一般施設)の利用補助、電話によるファミリー健康相談の利用等、在職中の被保険者と同様のサービスが受けられます。

特例退職被保険者の資格を失うとき

次の事由に該当した場合は、特例退職被保険者の資格を失います。

  • 保険料を納付期日までに納付しなかったときは、その翌日。
  • 後期高齢者医療制度に該当する75歳の誕生日。
  • 65歳以上で広域連合の障害認定を受け、後期高齢者医療制度に該当した日。
  • 再就職して他の健康保険の被保険者になったときはその日
    (※再就職した会社を退職したときは再加入もできます。)
  • 被保険者が死亡したときは、その翌日。
  • 海外に居住することとなった日。
  • 生活保護を受けることとなった日。
  • 被用者保険の被扶養者となった日。
  • 被保険者本人が脱退を希望し、「資格喪失申出書」を提出したときは当組合で受理した日の翌月1日。

  • ※1:「民放健保加入(健保20年加入等)」とは、民間放送健康保険組合加入期間が、20年(または40歳以上10年)以上の人。
  • ※2:「再就職等」とは、再就職先の健保への加入または任意継続被保険者加入などをいいます。
  • ※3:「国保等」とは、国民健康保険の被保険者または、ご家族の被扶養者になることをいいます。
  • 老齢厚生年金の繰上げ請求をした場合は、繰上げ請求をした日が受給権発生日となります。
  • 老齢厚生年金の繰下げ請求をした場合は、繰下げ請求をした日が受給権発生日ではありません。本来の受給開始年齢到達日が受給権発生日となります。
  • 老齢厚生年金の受給権が発生後、一旦国保や家族の被扶養者になることを選択した場合は、特例退職被保険者制度には加入できません。

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