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[2024/09/13] 
令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組みについて

令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組みとして、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、ジェネリック医薬品との差額の4分の1相当額が自己負担に加算されます。
詳しくは、下記のPDFをご覧ください。

 

厚生労働省「令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み」(PDF)

 

【厚生労働省ホームページ】

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

 

 

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