家族の加入について
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。
家族を加入させるとき
必要書類 | 認定のための添付書類 |
---|---|
提出期限 | 事由発生から5日以内 |
対象者 | 結婚・出産などにより加入させる家族が増えた被保険者 |
お問い合わせ先 | 健康保険組合 |
備考 | 被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。 |
日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について
例外該当事由 | 証明書類 | |
---|---|---|
① | 外国において留学をする学生 | 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し |
② | 外国に赴任する被保険者に同行する者 | 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し |
③ | 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 | 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し |
④ | 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの | 出生や婚姻等を証明する書類等の写し |
⑤ | ①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 | 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。 |
- ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。
家族が加入からはずれるとき
※どの書式で提出していただいても構いません。
必要書類 | |
---|---|
提出期限 | 事由発生から5日以内 |
対象者 |
【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】
|
お問い合わせ先 | 健康保険組合 |
備考 |
令和7年度 被扶養者の資格確認
保険給付の適正化を目的に、健康保険法施行規則第50条に基づき、健康保険の被扶養者となっている方が現在もその状況にあるかを確認いたします。
資格確認の対象となっている方には「健康保険被扶養者確認調書」(以下、「確認調書」という。)、「被扶養者確認調書調査票」(以下、「調査票」という。)をお送りしています。
※「調査票」は18歳以上の被扶養者を抽出
【確認の対象者(令和7年度)】
事業所の被保険者及び特例退職被保険者の令和7年7月31日現在の被扶養者
ただし、次の方を除きます
- 令和7年4月1日以降に被扶養者になった方
- 令和7年8月1日から12月31日までに75歳に到達する被保険者の被扶養者
- 令和7年8月1日から12月31日までに75歳に到達する被扶養者
- 任意継続被保険者の被扶養者
下記の【事務連絡】等を参考に「確認調書」等を作成して提出をお願いいたします。
(下線がある項目はクリックすると当該様式等にリンクします。)
事務連絡「被扶養者の資格確認について」 | |
---|---|
特例退職被保険者用 |
提出書類 | |
---|---|
確認調書・(記入例) | 事務連絡を参考に記入してください。 「6.「確認調書」について(抜粋)」 「7.「調査票」について(抜粋)」 「8.「確認書類」について(抜粋)」 |
調查票 | |
確認書類 | |
被扶養者異動届(削除) | 確認した結果、収入超過により被扶養者の認定条件を満たさなかった場合は事実発生日で削除となります。 |
提出期日 | 令和7年10月31日 (事業所被保険者は健保事務担当者に確認してください。) |
申立書等 | |
---|---|
被扶養者の収入にかかる申立書 | 6年中に離職、契約変更等があって現在は認定基準をこえていない場合 |
「一時的な収入変動」に係る事業主証明書 | 給与収入がある方で認定基準を超えているが、人手不足による一時的収入超過の場合 |