退職した後は
退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
退職をした後は、各証を返納してください
必要書類 |
- 健康保険被保険者証(被保険者および被扶養者全員分、2025年12月1日まで)
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提出期限 |
資格を失った日から5日以内 |
対象者 |
退職した被保険者とその被扶養者 |
お問合せ先 |
健康保険組合 |
備考 |
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任意継続被保険者制度に加入したいとき
必要書類 |
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- 任意継続被保険者資格取得申請にあたっての確認書
- 被扶養者のある人は「被扶養者(異動)届」(証明書等を必要とする場合があります)
- 保険料の口座振替依頼書
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提出期限 |
被保険者の資格を失った日から20日以内 |
対象者 |
退職前に継続して2ヵ月以上被保険者期間がある被保険者 |
お問合せ先 |
健康保険組合 |
備考 |
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特例退職被保険者制度に加入したいとき
必要書類 |
- 特例退職被保険者資格取得申請書
- 職歴書
- 確認書「特例退職被保険者の申請にあたって」
- 保険料の口座振替依頼書
- 被扶養者がいる場合は被扶養者異動届(証明書を必要とする場合があります)
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- 住民票の写(被扶養者の申請がある場合は続柄が確認できる世帯全員の住民票)
- 「国民年金・厚生年金保険年金証書」の写(手続中のときは、その旨を「職歴書」に記載して、後日提出してください)
- 繰上げ請求をした人は、繰上げ請求をしたことが確認できる年金事務所の受付印がある控え等
- 繰下げ請求をすることにより年金証書が無い人は次の書類をいずれか1つ添付してください。
- 直近の「ねんきん定期便」の写(ねんきんネットから取得可能)
- 「被保険者記録照会回答票」の写(ねんきんネット、年金事務所に電話にて交付依頼が可能)
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提出期限 |
- 特例退職被保険者の「資格要件」を満たしているとき、又は満たしたとき、厚生年金などの「年金証書」を受け取った日の翌日から3ヵ月以内(加入日は受付日となります。ただし、20日以内に届け出が健保に届いた場合は、引き続き加入できます。)
- 他の健康保険等の被保険者でなくなった日から3ヵ月以内
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対象者 |
民放健保の被保険者(任意継続被保険者を含む)であった人で、次のいずれかに該当する人。
- 民放健保の被保険者期間が20年以上あった人
- 民放健保の被保険者期間が40歳以降10年以上あった人
詳しい要件 |
お問合せ先 |
健康保険組合 |
備考 |
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