介護保険制度の適用除外となるとき
介護保険は市区町村が運営し、40歳以上に加入が義務づけられている公的な社会保険制度で、対象となる人に介護サービスを行います。
健保組合は、健保組合に加入している介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。
介護保険制度の適用除外となるとき
40歳以上65歳未満の方でも、以下の適用除外事例に該当する場合は、介護保険の被保険者にはなりません。保険料の徴収に影響しますので、該当者は健康保険組合に届け出てください。
※どの書式で提出していただいても構いません。
提出期限 |
ただちに |
対象者 |
- 海外居住者(日本国内に住所がない方)
- 在留期間3ヵ月以下の外国人
- 適用除外施設に入所している方
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お問合せ先 |
健康保険組合 |
備考 |
適用除外事例に該当しなくなり介護保険の被保険者となる場合も、健康保険組合へ届け出てください。 |
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