体育奨励事業(体育施設の利用補助)
体育施設等の利用補助
補助金について
次の体育施設等を利用した場合に、被保険者1人1回につき2,000円、被扶養者1人1回につき1,000円、年度内2回を限度に、補助金を支給します(※補助金は、100円未満は切り捨て)。
- ※法人会員契約をした、コナミスポーツクラブ、ルネサンスの初期登録料、月会費、利用料は、補助金の対象となりません。
- 契約保養施設に併設されている体育施設の利用料
- ウォーキング・ハイキング・ミニマラソン・マラソンの参加費
- プール・テニス・スポーツクラブの利用料
なお、会員制の場合、補助金1回のカウントは、入会金、月会費、利用料ごととする。
補助金の申請について
- 体育施設等を利用して料金を支払い、領収書を受け取ってください。
- 「体育奨励補助金請求書」に必要事項を記入し、領収書(原本)、参加した証明書(写)を添付のうえ、民放健保(本部・支部)に提出してください。
- 補助金を支給します。
- ※事業所に勤務されている方の補助金は、原則として事業所経由で支給されます。
提出書類 |
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